1949-12-01 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
○宮幡政府委員 ただいまのお尋ねでありますが、これは法文の第二條にありますように、包括保險契約に属するものであると御了承を願いたいと思います。
○宮幡政府委員 ただいまのお尋ねでありますが、これは法文の第二條にありますように、包括保險契約に属するものであると御了承を願いたいと思います。
○委員長(小畑哲夫君) 又後程全体に亘つての御質疑を願うといたしまして、それでは第十條の保險の引受の制限及び第十一條の包括保險契約の解除等、これについて……。
○宇都宮登君 政府が包括保險をする、その場合の率、基準ですね、手形の金額に対して仮に十万円ならば、それの何%というものを、料率として決めるのですか。
○委員長(小畑哲夫君) それでは第十一條の包括保險契約に関する問題ですが、「政府は、包括保險契約を締結した保險会社がこの法律の規定又は包括保險契約の條項に違反したときは、その損失額の全部若しくは一部をてん補せず、てん補金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて包括保險契約を解除することができる。」と言うのはどんな場合でしようか。
によつて保險するというような建前になつておりますが、わが国におきましては、まだ政府当局におきましても、十分な機構の整備もできておりませんし、かつ保險業務につきましては、保險会社がより業務に習熟しております関係上、政府と輸出業者との中岡に保險会社を入れまして、まず保險会社が輸出業者との間に保險契約を締結いたしまして、その保險契約を締結いたしますと、それが自動的に政府と保險会社との間で締結してあります包括保險契約
○中野重治君 第二章の第六條に、失業保險法の方ですが、被保險者に包括される仕事の部分が(イ)から(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)に、且つ一、二、三とあるのですが、その中からは土建業、農林畜産、水産、映画演藝、通信、教育調査研究事業、保健衛生、そういうものが除かれておりまするし、それから日雇労働二ケ月以内の臨時労働、四ケ月以内の新設労働者というものが、強制保險からも任意包括保險からも除外
以上が当然被保險者についての規定でございますが、第八條には任意包括保險者のことが規定してございます。即ち本法の適用を受けます事業以外の事業に雇用されております者につきましては、当然その一人だけを切り離して被保險者にすることはできませんが、その事業に從事して雇用されております從業員を包括しまして失業保險の被保險者とすることができる、かようにいたしておるのでございます。